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当社の運用する公募ファンドでの投資信託財産運用におけるデリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
該当する公募ファンドの投資信託約款において、デリバティブ取引等の指図範囲をヘッジ目的に限るものとしており、デリバティブ取引等の管理方法は、簡便法とします。
簡便法とは、各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法です。

以上